【産業医契約のご案内】

当院では、企業にお勤めの従業員の方の健康、法定健診、ストレス健診など行っています。

また、産業医契約も承ります。千代田国際クリニックまでご相談ください。


◇産業医

 

 医師:永田勝太郎(ながた かつたろう) 日本医師会 産業医第 0401428 号

  

 

◇基本契約の内容

 

 ・職場巡視、衛生委員会等への出席(月1回)

 ・過重労働者、その他(健康・メンタルヘルス等)の面談

 ・健康・労働衛生に関する助言、指導、教育など

 ・その他、産業医としての法定業務

 

◇契約料について       

                                ※日本橋医師会基準額(H28.4)に準拠

産業医基本報酬額

労働者(人)

基本報酬月額(税別・円)

50人未満

75,000

50~199

100,000

200~399

150,000

400~599

100,000

600~999

250,000

 

 

◇基本報酬額について

 

〇ストレスチェックや健康診断の実施、予防接種等の費用は含みません。

 

〇有害物質取り扱い事業場は危険手当として上記額の3割を付加します。

 

〇基本契約料に含まれることとして、月1回の出務(衛生委員会及び職場巡視)となります。

 

〇50人以上の事業場の場合は労安法により、産業医の出務が義務づけられているため原則として

  会社理由による出務がなくても上記料金となります。50人以下の事業所は出務はありません。

 

〇基本2時間以内、この時間を超える場合は原則として別途料金が発生します。

 また、遠隔地の場合(都外等)は移動間に応じて割増料金が発生する場合があります。

 

〇基本契約料に含まれない部分は別途相談の上で料金を決定させていただきます。例えば所定時

 間外の出務、健康相談、セミナー、産業衛生に関するコンサルティングなど。

 

〇産業医契約を結んでいる経営者や事業所の産業衛生担当者からの電話相談は無料です。従業員 

 からの直接の相談は、別途規程に基づき相談料を申し受けます。

 

 

 

 ◇その他の料金について

 

 産業医基本報酬額の他に、以下の割増、割引料金があります。

内容

金額(税別・円)

基本契約料(月1回,2時間)

産業医基本報酬額参照

1面談・相談等の時間超過料(1時間)

20,000

2関連会社・事業所の基本契約料の割引

15,000

3遠隔地事業所の移動時間の割増(1時間)

10,000

4有害物質取扱い事業所等の基本契約料の割増

30%割増

 

※¹ 基本契約の2時間を超過して業務や面談等を行う場合、また、別日を設けて面談等を行う場 

      合の追加料金です。ストレスチェック実施後の結果に基づく面談も含みます。

 

※² 関連会社の子会社等の資本関係がはっきりしている会社で人事労務管理体制が類似している

      場合に割引があります。

 

※³ 遠隔地の場合(都外等)は移動時間に応じて追加料金(1万円/時間)を申し受けます。

 

※⁴ 有害物質取扱い事業場は危険手当として基本契約料が30%割増になります。

 

   

          その他ご要望やご不明な点などがありましたら、担当者までお問い合わせください。

 

 

        診療時間: 平日 10:00 ~ 17:00

                             電話番号: 03ー5577ー2070

                                 FAX: 03ー5577ー2071